安全運転管理者制度

安全運転管理者制度とは

官公庁、民間企業等多数の自家用自動車を保有する事業所における自動車の交通事故を防止するために、それぞれの自動車の使用の本拠ごとに安全運転を確保するための管理者をおき、その管理者によって専門的に交通事故防止の措置がとられることを目的としています。

安全運転管理者等を選任する義務

道路交通法第74条の3において、自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、自動車の使用の本拠ごとに次の基準で安全運転管理者等を選任しなければなりません。

安全運転管理者等の選任を必要とする自動車台数

安全運転管理者 副安全運転管理者
  • 乗車定員11人以上の自動車にあっては1台以上
20台~39台 1人
40台~59台 2人
  • その他の自動車にあっては5台(大型自動二輪車、又は、普通自動二輪車1台は0.5台として計算する)
60台~79台 3人
  • ※ひとつの会社で複数の事業所(支店・営業所等)が存在する場合、自動車の使用の本拠ごとに自動車台数が規定の台数以上であるかを基準と照らし合わせて選任すること。

例)

本店 乗用車3台 選任は不要です。
(例え本店でも、基準以下ならば選任する必要はありません)
A支店 乗用車5台 選任が必要です。
B支店 乗用車4台  ・・・ 4台 5.5台となり 選任が必要です。
自動二輪車3台・・・1.5台

安全運転管理者等の要件

安全運転管理者 副安全運転管理者
  • 20歳以上(副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては30歳以上)
20歳以上
  • 自動車の運転管理に関し2年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあっては1年)以上実務の経験を有する者
  • 同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
  • 自動車の運転管理に関し、1年以上の実務経験を有する者
  • 自動車の運転の経験が3年以上の者
  • 自動車の運転の管理に関し、上記の者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
又は、これらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者 又は、自動車の運転の管理に関し、上記の者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
  1. (1) 解任命令により解任された日から2年を経過している者
  2. (2) 次の違反行為をした日から2年を経過している者
    1. ア 人の死傷に係る交通事故を起こした場合の措置義務違反行為
    2. イ 酒酔い運転又はその下命・容認行為
    3. ウ 麻薬等運転又はその下命・容認行為
    4. エ 無免許運転又はその下命・容認行為
    5. オ 無免許運転に関わる車両の提供・無免許運転の車両への同乗
    6. カ 最高速度違反運転の下命・容認行為
    7. キ 過労運転(麻薬等に係るものを除く)の下命・容認行為
    8. ク 政令大型自動車等の無資格運転の下命・容認行為
    9. ケ 酒気帯び運転又はその下命・容認行為
    10. コ 積載制限違反運転の下命・容認行為
    11. サ 飲酒運転に関わった車両・種類の提供、飲酒運転車両への同乗
    12. シ 「使用者の義務違反による自動車の使用制限命令」違反
    13. ソ 「放置行為による自動車の使用制限命令」違反
    14. セ 妨害運転

提出書類

届出に必要な書類

自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、次の書類を整えて選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会(管轄警察署)に届出しなければなりません。


安全運転管理者 副安全運転管理者
  • 運転免許証(運転免許を受けていないものは、個人番号カード(個人番号を除く。)、健康保険の被保険者証、在留カード又は特別永住者証明書)の写し(いずれも表面及び裏面
  • 公安委員会の教習を修了した場合は教習終了証明書の写し又は公安委員会の認定を受けた場合は認定書の写し
  • 公安委員会の認定を受けた場合は認定書の写し
  • 運転記録証明書過去2年以上の運転の記録について自動車安全運転センターが届出日前1月以内に発行したもの)又はその写し
    ※自動車安全運転センターに直接申請又は郵便振替申請
    ※運転免許を受けていない者を除く

手帳を申し込みされる方へ

安全運転管理者手帳は、滋賀県安全運転管理者協会が作成発行しているものです。

  • 安全運転管理者手帳代 1,000円
  • ※ 各警察署窓口での手帳販売は中止となっております。
  • ※ 安全運転管理者講習会場での販売となりますので、安全運転管理者手帳の購入を希望される場合は、同講習受講時に購入していただきますようお願いいたします。
  • ※ 講習会場で購入できなかった方は、滋賀県安全運転管理者協会事務局までご連絡ください。

手続き

安全運転管理者制度の関係規定、届出時の必要書類は滋賀県 警察の広場の「安全運転管理者・副安全運転管理者」のページよりダウンロードしていただくことが可能です。


お問い合わせ先

(一社)滋賀県安全運転管理者協会
TEL:077-526-4585

届出の窓口は、使用の本拠地(事業所の所在地)を管轄する警察署の交通課にお問い合わせください。
届出に関する疑問等は管轄警察署交通課にお問い合わせください。

滋賀県警察の連絡先と所在地一覧(滋賀県警察の広場)